中東平和へのご理解を頂きましたら、是非皆様のご協力を宜しくお願い致します。
■会員種別
当法人の会員は3種です(正会員は法上の社員)。
特別会員: 10万円(一口)
正会員: 個人会員 1万円 ・ 団体会員 3万円
賛助会員: 3千円(一口)
* 賛助会員は、総会での議決権がありませんので、ご了承ください。
* 「入会申込書」の受付は年間常時いたします。入会時期にかかわらず、所定の「入会申込書」 が提出され「入会申込書」に記載されている当該の年会費の入金が確認された時点で、入会年度(1月1日―12月31日)の新入会員として受理いたします。
*正会員として申し込まれる方は、以下の「入会申込書」をダウンロード、ご記入の上、原本を郵送(〒201-0005 東京都狛江市岩戸南1-2-6-6-107号 NPO法人中東平和フォーラム宛) 又はFAX(03-3249-2030)にてお送りください。
*賛助会員(個人会員に限ります)として申し込まれる方は、メールに件名を「入会希望」、内容に“氏名・住所・連絡先・紹介者・口数”をご入力後当フォーラム(info@mepf.jp)まで送信していただき、ご入金確認後に入会確認メールを送信させていただきます。
第2章 会 員 (定款一部抜粋)
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の運営を行うことを目的として入会した個人及び団体
- 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 特別会員 この法人の目的に賛同して資金面で協力する個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
